✍ 古家あきら | 2026-10-04 更新
質屋営業許可を調べる方法 — 古物商とは別の許可。許可証の番号と標識の見方、社名に「質屋」「質店」を含む442社のデータ
先に結論です。質屋は「許可」の業種で、古物商の許可とは別物です。 質屋営業法2条により、質屋になろうとする人は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けているかどうかは、次の3つで確かめます。
- 営業所の「標識」と許可証:許可を受けた質屋は、許可証を交付され(法8条)、許可を受けたことを示す標識を営業所の見やすい場所に掲げる決まりです(法10条)
- 自社サイトの記載:従業者が5人以下の店と、自社サイトを持たない店を除いて、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をサイトで公開する決まりです(法10条、施行規則15条の2)
- 店内の掲示:利率、利息の計算方法、流質期限、営業時間を営業所に掲示する義務があります(法16条)。これを出していない店は、決まりを守っていないことになります
しょくばログという会社データベースを運営していると、社名に「質店」と入った会社が思ったより多く残っていることに気づきます。ただ、質屋が許可を受けているかどうかを法人番号から引くことはできません。この記事では、条文と警察庁の統計で制度の中身を整理したうえで、法人データと会社のサイトから見えたことを数字で出します。
質屋営業とは何か:お金を貸す営業で、買い取りではない
法律上の定義
質屋営業法1条1項は、質屋営業を次のように定めています。物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに、その質物で担保される債権の弁済を受けないときは、質物をその弁済に充てる約款をつけて、金銭を貸し付ける営業です。同条2項は、質屋営業を営む者で、2条1項の許可を受けたものを「質屋」と呼んでいます。
つまり質屋の仕事の中心は、品物を預かってお金を貸すことです。期限までにお金を返せなければ、預かった品物は店のものになります(これを「流質」といいます)。品物を買い取る仕事は、質屋営業そのものの定義には入っていません。
許可を受けずに営むとどうなるか
質屋でない者が質屋営業を営むことは禁じられていて(法5条)、名義を貸して他人に営ませることも禁止です(法6条)。違反すると、3年以下の拘禁刑か10万円以下の罰金です(法30条)。
許可の決まり:営業所ごと、公安委員会が出す
申請先と手続き
申請先は営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会で、書類は営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して出します(法2条1項、施行規則1条)。手数料は、京都府警と愛知県警の案内では22,000円でした。古物商許可の申請手数料は、警視庁の案内で19,000円です。
申請書には、営業所の名称と所在地、法人なら代表者など業務を行う役員の住所・氏名・生年月日などを書きます。添付するのは、個人なら履歴書、住民票の写し、誓約書、破産の復権に関する市町村長の証明書、法人なら定款と登記事項証明書などです(施行規則2条)。公安委員会が質物の保管設備の基準を定めている場合は、その基準に合う保管設備を持っていなければ許可は出ません(法3条1項11号)。京都府警の案内でも、保管設備の構造の概要書と図面が必要書類に入っていました。
許可が出ない人
法3条1項は、許可をしてはならない場合を挙げています。主なものは次のとおりです。
- 拘禁刑以上の刑を受け、その執行が終わってから、または執行を受けることがなくなってから3年を過ぎていない人
- 申請前3年以内に、無許可営業(法5条)で罰金を受けた人
- 住居の定まらない人
- 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない人
- 質屋の許可を取り消されてから3年を過ぎていない人
- 法人の場合、業務を行う役員の中に、これらに当たる人がいる場合
審査を経て出る許可なので、許可を受けている質屋は、少なくとも許可を受けた時点では、公安委員会がこうした事由に当たらないと判断した業者です。ただし、許可は「今も決まりを守っている」ことまでは保証しません。公安委員会は、法令違反があったときなどに、許可の取り消しや1年以内の営業停止を命じることができます(法25条)。
営業中に守る決まり
質屋が営業中に守る主な決まりを、条文順に挙げます。
- 営業所か、質置主(品物を質に入れる人)の住所・居所以外で品物を質に取ってはいけない(法11条)
- 品物を質に取るときは、質置主の住所、氏名、職業、年齢を確認する。不正品の疑いがあれば、すぐ警察官に申告する(法12条)
- 質契約や流質物の処分のたびに、帳簿に記載する。帳簿は最後の記載から3年間保存する(法13条、14条)
- 質契約をしたら、質札か通帳を質置主に渡す(法15条)
- 流質期限は、契約の日から3か月未満で定めてはいけない。質置主が物品を取り扱う営業者で、その品物が取り扱い品の場合は1か月未満にしてはいけない(法16条2項)
- 警察官は、営業時間中に営業所と質物の保管場所に立ち入って、質物と帳簿を検査できる(法24条)
利息については、質屋営業法36条が出資法の上限の特例を定めています。通常の上限は年20%ですが、質屋は条文上「年109.5%」(うるう日を含む年は109.8%)と読み替えられています。この数字は1日あたり0.3%で計算したもので、質入れの期間は月単位で、1か月を30日として数える決まりです。
古物商の許可とは別物:どちらが必要になるか
別の法律、別の許可
古物商は古物営業法3条の許可、質屋は質屋営業法2条の許可で、法律も許可も別です。どちらも都道府県公安委員会が出しますが、許可証も別々に交付されます。しょくばログが保存している会社の公式サイトの中にも、質屋許可証の番号と古物商許可証の番号を並べて載せている質屋がありました。両方を持っている店があるということです。
違いを整理します。
- 質屋(質屋営業法):営業所ごとに許可(法2条1項)。仕事は、品物を質に取ってお金を貸すこと
- 古物商(古物営業法):古物を売買・交換する営業。営業所の数にかかわらず、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可に改められています(警察庁の概況の注記による)
質流れ品を売るだけなら、古物商許可は要らない
古物営業法2条2項1号は、古物営業を「古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業」としたうえで、「古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの」を除いています。売るだけの営業は、古物営業に当たりません。
質屋は、流質期限が過ぎた時点で、質物の所有権を取得します(質屋営業法18条1項)。この流質物を売るだけなら、古物の「買い取り」にはならないので、古物商の許可は要らないと読めます。さらに質屋営業法18条2項は、古物営業法14条3項の規定にかかわらず、古物市場で流質物を売却できると定めています。施行規則21条は、そのとき質屋かその従業者は、許可証などを携帯して古物市場主に見せる決まりだとしています。
一方、質屋がお客さんから品物を買い取る営業を併せて行うなら、それは古物の買い取りですから、古物商の許可が別に必要になる、と条文から読めます。質屋の店が「ブランド品買取」をうたっていることが多いのは、このためでしょう。
ここで一つ断っておきます。今回確認した警察庁の概況と、京都・愛知・警視庁の案内ページには、「質屋は古物商許可が要るか」を直接書いた記述は見つかりませんでした。上の整理は、質屋営業法と古物営業法の条文から読み取ったものです。個別の店の扱いを知りたいときは、営業所を管轄する警察署に聞いてください。
質屋営業許可を確かめる3つの方法
1. 営業所の標識と許可証を見る
標識の様式は、施行規則15条で別記様式第二号と決められています。許可証は別記様式第一号です(施行規則11条)。標識には、許可をした公安委員会の名称と許可証の番号が書かれます。
見るべき点は次の3つです。
- 標識に書かれた氏名または名称が、契約の相手の正式名称と合っているか
- 標識の営業所が、実際に品物を預ける店と同じか
- 許可を出した公安委員会が、店のある都道府県のものか
質屋の許可は営業所ごとに出ます。チェーンで何店舗もある場合は、店ごとに許可証があるはずです。
2. 自社サイトの記載を見る
法10条と施行規則15条の2により、次の質屋は、サイトでの公開が免除されています。
- 常時使用する従業者が5人以下
- 自社で管理するウェブサイトを持っていない
それ以外の質屋は、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をサイトに載せなければなりません。法10条に違反した場合の罰則は、2万円以下の罰金です(法33条1号)。
3. 分からなければ警察署に聞く
今回確認した範囲(警察庁の概況、京都・愛知・警視庁の案内ページ)では、質屋の許可業者の一覧を公表しているという記載は見つかりませんでした。標識もサイトの記載も確かめられないときは、営業所を管轄する警察署の窓口に相談するのが確実です。屋号から運営会社をたどる方法は店名・サイト名から運営会社を調べる方法にまとめています。
全国の許可は2,387件、10年で2割近く減った
警察庁の「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」によると、2025年末の質屋営業の許可件数は2,387件で、前年より41件減りました。
- 2016年末(平成28年)は2,951件でした。10年ほどで564件、19.1%減っています
- 2025年中の新規許可は39件、廃業・取り消しは80件でした
- 質屋による不正品の申告は47件で、うち40件が時計・宝飾品類でした
- 質屋に対する行政処分は0件、質屋営業法違反の検挙も0件でした
同じ概況では、古物商の許可は614,118件(古物市場主1,076件を足すと615,194件)です。質屋の許可件数は、古物商の0.4%ほどの規模にあたります。古物商の側では、2025年中に行政処分が874件(取り消し11、営業停止8、指示855)、古物営業法違反の検挙が19件ありました。
法人データで見える質屋の会社(しょくばログの集計)
しょくばログの法人データ(国税庁の法人番号公表データがもとです)で、社名に「質屋」「質店」「質舗」を含む株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・合同会社を数えました。
現存は442社、全国の許可件数の2割弱にあたる数
合計は537社で、そのうち閉鎖が95社、現存が442社です。社名の言葉別では、「質店」が435社、「質舗」が85社、「質屋」が17社でした。社名に「質屋」と入れる会社は少なく、「質店」が圧倒的に多いのが目立ちます。
442社は、全国の許可件数(2,387件)の18.5%にあたります。ただし、この2つは同じ物差しではありません。許可は営業所ごとに数えますし、個人の質屋も含みます。社名に「質屋」「質店」を入れていない法人の質屋もあります。法人データの社名から質屋を拾い切ることはできません。
現存の5社に1社近くが、古い形の合資会社
現存442社を法人種別で見ました。
- 有限会社:231社(52.3%)
- 株式会社:110社(24.9%)
- 合資会社:79社(17.9%)
- 合名会社:20社(4.5%)
- 合同会社:2社(0.5%)
しょくばログの法人データ全体(現存の会社446万社)では、有限会社は32.0%、株式会社は56.4%、合資会社は2.0%、合名会社は0.4%、合同会社は9.2%です。質屋の社名の会社は、合資会社の割合が全体の約9倍、合名会社が約11倍でした。合同会社はほとんどありません。
有限会社、合資会社、合名会社は、いずれも昔からある会社の形です(違いは合資会社・合名会社とはで書いています)。質屋は、地域に根づいた家業として長く続いてきた店が多く、その名残が法人の種類にも出ていると読めます。2025年中の新規許可が39件で、廃業・取り消しの80件の半分ほどだったことも、新しい会社が増えにくい業種であることと合っています。
神奈川・兵庫・大阪が全体より多め
本店所在地を見ると、現存442社のうち、東京都が113社(25.6%)でした。法人データ全体の東京の割合は24.4%で、ほぼ同じです。次いで次のとおりです。
- 神奈川県:50社(11.3%。全体は6.8%)
- 大阪府:45社(10.2%。全体は8.8%)
- 兵庫県:30社(6.8%。全体は3.5%)
- 福岡県:26社(5.9%。全体は3.9%)
東京以外の大きな都市圏、特に神奈川と兵庫が、全体の割合より高く出ました。
閉鎖は「自分でたたんだ」会社が多い
閉鎖率は95社で17.7%でした。全体(13.5%)より高めです。閉鎖の理由を見ると、「清算の結了等」が80社(84.2%)で、全体の閉鎖のうち清算結了の割合(64.4%)を上回りました。「登記官による閉鎖」は13社(13.7%)で、全体(27.8%)の約半分です。
登記官による閉鎖は、長く登記の更新がない休眠会社を整理するものです。質屋の社名の会社は、活動をやめたまま残っていたのではなく、清算の手続きをして店をたたんだ会社が多いと読めます。許可を受けた質屋が廃業するときは、許可証を10日以内に返納し(法9条)、廃業日以前に結んだ質契約を終わらせる義務もあります(法28条)。そうした手続きと関係しているのかもしれませんが、データからはそこまでは分かりません。
業種コードでは拾えない
しょくばログの法人データには、会社ごとの業種(日本標準産業分類の大分類)が入っています。ただ、537社のうち534社が「分類不能の産業(T)」で、残りは3社(情報通信業など)でした。質屋に当たる細かい分類は持っていません。質屋を業種から数えるのは、今の法人データでは無理です。この限界は、会社の業種を調べる方法でも触れています。
会社のサイトでは、質屋の許可はどう見えるか
しょくばログが保存している会社の公式サイトの文章(31,159社)で、「質屋」「質店」「質舗」に触れていたのは9社でした。1社ずつ目で確かめて分けました。
- 質屋を営んでいると読めた:4社(質屋専業の店、携帯電話販売の会社の質屋営業、企業グループの質屋事業など)
- メニューに「質店のご案内」とあるだけで、判断できなかった:1社
- 制作実績や取引先一覧に名前が出ていただけ、昔の公益質屋の沿革、採用ページの「前職」の記載など:4社
質屋を営んでいる4社のうち、公安委員会の許可を受けていると書いていたのは1社でした。その1社は、質屋営業法と古物営業法に基づいて公安委員会の許可を受けていると書き、質屋の許可証番号と古物商の許可証番号を並べて載せていました。どちらも12けたの番号です。残りの3社は、サイトに許可の番号も公安委員会の名前も書いていませんでした。
4社中3社に番号がなくても、それだけでは違反と言えません。従業者が5人以下の店や、サイトを持たない店には、公開の義務がないからです。サイトの記載から従業者の数は分かりません。
なお、しょくばログの保存サイトは採用ページを持つ会社に偏っています。質屋の小さな店のサイトは、ほとんど入っていません。この4社から質屋全体の傾向は言えません。許認可の名前と番号の確かめ方は、会社の許認可を調べる方法にもまとめています。
質屋と取引するとき・調べるときに見ておきたいこと
品物を預ける人として
- 営業所に標識があるか、店内に利率・計算方法・流質期限が掲示されているか
- 質札か通帳を渡されるか(法15条)
- 流質期限が3か月未満になっていないか(法16条2項。質置主が営業者で、その取り扱い品を入れる場合は1か月未満が禁止)
- 本人確認を求められるか。質屋が品物を質に取るときの確認は、法12条の義務です
品物の買い取りも頼む場合は、その店が古物商の許可も持っているかを、標識などで確かめてください。
取引先として調べるとき
取引先に質屋が出てきたときは、許可を受けた営業所の所在地と、会社の所在地が合っているかを見てください。会社の過去の行政処分を調べる方法は会社の行政処分を調べる方法で、法人の種類の違いは法人の種類一覧で書いています。
許可を受けた業者が営む質屋とは違い、届出だけで営める業種として探偵業があります。許可と届出の違いは探偵業の届出を調べる方法で、認定を確かめる方法は運転代行の認定を確認する方法で整理しています。
よくある質問
質屋営業は「許可」ですか、「届出」ですか?
「許可」です。質屋営業法2条1項により、営業所ごとに、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければ営めません。許可には欠格事由があり(法3条)、審査を経て許可証が交付されます(法8条)。届出だけで営める探偵業とは、制度が違います。
質屋の許可番号はどこで確認できますか?
営業所に掲げる標識と、許可証、自社サイトです。サイトでは、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を公開する決まりです。ただし、従業者が5人以下の店とサイトを持たない店は、サイトでの公開は求められません。今回確認した範囲では、許可業者の一覧を公表しているという案内は見つかりませんでした。
質屋は古物商の許可も必要ですか?
質流れ品を売るだけなら、古物営業法2条2項1号が「売るだけ」を除いているため、古物商の許可は要らないと条文から読めます。お客さんから品物を買い取る営業もするなら、古物の買い取りにあたり、古物商の許可が別に必要です。両方を持つ質屋は実際にあります。
質屋の許可はどこに申請しますか?
営業所の所在地を管轄する警察署の窓口を通じて、都道府県公安委員会に申請します(施行規則1条)。京都府警と愛知県警の案内では、手数料は22,000円でした。保管設備の基準が定められている地域では、その基準に合う設備が必要です。
質屋の社名は「質店」が多いのですか?
しょくばログの法人データでは、社名に「質屋」を含む会社は17社、「質店」は435社、「質舗」は85社でした。「質店」が圧倒的に多い数字です。ただし、社名にこれらの言葉を入れていない質屋も多く、社名だけで質屋かどうかは判断できません。
データについて
- 法人データ:国税庁の法人番号公表データをもとにした、しょくばログの法人データベースで、社名に「質屋」「質店」「質舗」を含む株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・合同会社を2026年10月4日に数えました。閉鎖の理由は、法人番号公表データの「登記記録の閉鎖等の事由」によります。業種(日本標準産業分類の大分類)は、537社のうち534社が分類不能の産業でした
- 会社サイトの集計:しょくばログが保存している会社の公式サイトの文章(31,159社、文字化けが0.5%を超えるものは除外)を2026年10月4日に集計しました。「質屋」「質店」「質舗」に触れた9社は、該当部分を目で確かめて分類しました。会社名は出していません
- 全国の許可件数・不正品申告・処分・検挙:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/R7kobutsushichiyagaikyo.pdf)の数字です。10年間の減少率と、古物商との規模の比は、しょくばログが計算した値です
- 条文:質屋営業法(昭和25年法律第158号)の1条〜3条・5条・6条・8条〜16条・18条・24条・25条・28条・30条・33条・36条、質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号)の1条・2条・11条・15条・15条の2・21条、古物営業法(昭和24年法律第108号)の2条・3条を、e-Gov法令検索のAPIで確認しました(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000158 ほか)
- 手数料・申請の流れ:京都府警察「質屋を営むには」(https://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/seiki_b/sitiya/index.html)、愛知県警察「質屋の許可申請手続」(https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/shichiya.html)、警視庁「古物商許可申請」(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html)で確認しました
- 確認できなかったこと:質屋の許可業者の一覧を公表している都道府県があるか、許可証番号の付け方(けた数や先頭の数字の意味)、質屋が古物商の許可を要するかを直接書いた警察の資料は確認していません。古物商の許可との関係は、条文からの読み取りです