✍ 古家あきら | 2026-10-10 更新
認可外保育施設・ベビーシッターの届出とは — 届出の対象と、運営会社を確かめる方法。ベビーシッターも1人から届出の対象、サイトに「ベビーシッター」と書く会社の6割は東京
先に結論です。認可外保育施設は、事業を始めてから1か月以内に都道府県知事へ届け出ることが児童福祉法で決まっていて、ベビーシッター(居宅訪問型の保育)も、1日に保育する子どもが1人からその対象に入ります。 届け出た施設は、設置者の名前や所在地、保育の内容、利用料などが公表される仕組みになっています。運営会社を確かめるときは、①自治体や福祉医療機構の公表資料に載っているか、②設置者の名前が登記上の会社や法人と合うか、の2つを順に見ます。
しょくばログという会社データベースを運営していると、「ベビーシッター」「託児」「保育」といった言葉を持つ会社名の検索が、会社の実在確認や評判の検索と一緒に来ることがあります。保育や託児の事業者は、届出という行政手続きと、登記上の会社という2つの手がかりの両方から、運営している相手を確かめられる珍しい業種です。
この記事では、まず届出の対象と範囲を条文で確かめました。そのうえで、しょくばログの会社台帳(国税庁の法人番号データ)で、商号に「保育」「ベビーシッター」「託児」を持つ法人を数えています。会社サイトの文章を保存した31,159社でも、サイトにベビーシッターや認可外保育と書いている会社を数えました。
ここに書くのは、届出の仕組みと、運営会社の確かめ方です。どの施設やシッターに預けてよいか、どれが安全かは書きません。
届出の対象は法律でこう決まっている
届出を定めているのは、児童福祉法59条の2です。e-Gov法令検索で2026年10月10日に確認した条文を、要点で整理します。
- 対象の施設:保育に関わる事業(6条の3第9項から12項までと、39条1項の保育所の業務)を目的とする施設のうち、国や自治体の認可・認定こども園法の認可を受けていないもの
- 除外されるもの:「少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるもの」。具体的な除外は児童福祉法施行規則に書かれています
- 届出先と期限:事業の開始の日から1か月以内に、都道府県知事へ。届け出た事項のうち一部が変わったときも、変更の日から1か月以内に届け出る必要があり、事業をやめたり休んだりしたときも同じです
- 届出事項:施設の名称と所在地、設置者の氏名と住所(法人なら名称と所在地)、設備の規模と構造、事業の開始年月日、管理者の氏名と住所など
届出を受けた都道府県知事は、施設のある市町村長にその内容を通知することになっています。政令指定都市、中核市、児童相談所設置市では、こども家庭庁の資料にあるとおり、届出先がその市の市長になります。実際の窓口は自治体ごとに違うので、届け出るときも確かめるときも、まず施設のある自治体のページを見ます。
除外されるのはどんな施設か
法律の本文にある「少数の乳児又は幼児を対象とするもの」を受けて、児童福祉法施行規則49条の2が除外を列挙しています。条文の中身は次のとおりです。
- 特定の人だけを対象にした保育:店舗などの事業者が、商品の販売やサービスの提供をしている間に限って、その顧客の子どもを預かる施設。設置者の4親等内の親族である子ども。設置者の親族か、それに準ずる密接な人的関係のある人の子ども。いずれも、そのことが約款などの書類で明らかな場合に限られます
- 半年を限度として臨時に設置される施設
- 連携施設:認定こども園法に出てくる連携施設を構成する保育機能施設
つまり、除外は「何人以下なら対象外」という人数の線ではなく、誰を預かるか、どのくらいの期間かで決まっています。同じ規則の49条の3第7号には、「1日に保育する乳幼児の数が5人以下である施設」の設置者に研修の受講状況の届出を求める書き方があり、5人以下の施設が届出の対象に入っていることが前提になっています。
ベビーシッターは対象に入るのか
児童福祉法6条の3第11項は、「居宅訪問型保育事業」を、保育を必要とする子どもの居宅で家庭的保育者が保育を行う事業と定めています。いわゆるベビーシッターの形です。国の認可・認定を受けていない居宅訪問型保育事業は、59条の2の「認可を受けていないもの」にあたるため、届出の対象に入ります。
自治体のページにも同じ説明があり、八王子市は「1日に保育する乳幼児が1人以上の場合、届出が必須」と案内しています。届出先や窓口が自治体ごとに違うことも、ここで分かります。
ベビーシッターのどの働き方が対象になるかは、契約の形や預かる場所で変わりえます。自分が当てはまるかは、事業所のある自治体の窓口で確かめてください。
対象が広がってきた経緯
厚生労働省の資料(規制改革推進会議の会合に出された「認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)の概要と現状」)には、届出の対象が広がってきた経緯が書かれています。
- 平成26年3月:ベビーシッターを名乗る人の自宅で男児が亡くなっているのが見つかる事件があり、同じ月に厚生労働省が「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を公表
- 平成27年4月:子ども・子育て支援新制度の施行で居宅訪問型保育事業が児童福祉法に位置づけられ、6人以上の子どもを預かるベビーシッター事業者が届出の対象に
- 平成27年12月:省令と指導監督基準を改正(施行は平成28年4月)。1日に1人以上5人以下の乳幼児を保育する事業者にも届出の対象を広げ、1日5人以下の施設や事業者には研修の受講状況の届出も義務に
今のルールでは、「6人以上」ではなく1人から対象です。古い説明が残っているので注意してください。
届け出なかったらどうなるのか
罰則は、児童福祉法62条の5です。第59条の2第1項または第2項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処するとあります。過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰で、実際に科された件数は調べていません。
届出のほかに、都道府県知事には次の権限があります(59条)。
- 報告を求めたり、立入調査をしたりすること
- 設備や運営の改善の勧告をすること。勧告に従わなければ、その旨を公表できること
- 事業の停止や施設の閉鎖を命じること
届出は、一度出して終わりではなく、その後の調査や公表の入口になっています。
届出のあとに公表される情報
届け出た施設は、利用しようとする人が見られる形で情報を出すことになっています。どこに出るのかを、条文で確かめました。
- 掲示とネット公表(59条の2の2):設置者は、設置者の氏名か名称、施設の管理者の氏名、建物その他の設備の規模と構造などを、利用しようとする人の見やすい場所に掲示し、インターネットでも閲覧できるようにする
- 公表の場所:児童福祉法施行規則49条の5は、このネット公表を「独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトへの掲載により行う」と定めています
- 公表する項目:施設の名称と所在地、開所時間、サービスの内容と利用料、入所定員、職員の配置、研修の受講状況、保険、過去に事業停止や閉鎖の命令を受けたか、などです
- 年1回の報告と取りまとめ(59条の2の5):設置者は毎年、運営の状況を都道府県知事に報告し、知事はそれを取りまとめて市町村長に通知するとともに公表する
ベビーシッターの紹介サイト(マッチングサイト)には、国のガイドラインがあります。厚生労働省の資料によると、保育者の登録は「都道府県知事等への届出を行った者に限る」とされています。届出の有無は、マッチングサイトでも確認の対象です。
国の統計で見る認可外保育施設の規模
こども家庭庁の「令和5年度 認可外保育施設の現況取りまとめ」は、令和6年3月31日現在の施設数や入所児童数、立入調査の状況をまとめています。この資料から読み取れた数字を挙げます。
- 届出対象施設の入所児童数:就学前の児童が218,752人。そのうち「認可外の居宅訪問型保育事業」は7,061人(前年6,944人)。資料は居宅訪問型の児童数を「事業者」2,626人と「個人」4,435人に分けて載せています
- 令和5年度の動き:届出対象施設の全体で、新設1,943か所、廃止・休止1,877か所で、差し引きの増減はプラス16か所。居宅訪問型は新設1,535か所、廃止・休止1,105か所で、プラス430か所。新設の約8割(1,535÷1,943)が居宅訪問型でした
- 立入調査:届出対象施設19,971か所のうち、立入調査を実施したのは12,830か所。実施した施設のうち、指導監督基準に適合していたのは9,535か所(74.3%)、適合していなかったのは3,295か所(25.7%)。居宅訪問型は2,359か所を調査し、1,339か所(56.8%)が適合、1,020か所(43.2%)が不適合
指導監督基準に適合しているかどうかは、その施設が安全かどうかの判定ではありません。 基準は職員の配置、設備、非常災害への備え、帳簿の整備などの項目で、不適合の中身までは資料の概要から読み取れませんでした。ここで押さえておきたいのは、居宅訪問型は新設も廃止・休止も多く、入れ替わりの大きい分野だという点です。
運営会社を確かめる順番
届出の仕組みをふまえて、運営している会社や個人を確かめる順番を整理します。
1. 施設がある自治体の公表資料を探す:自治体のホームページに、認可外保育施設の一覧が載っていることがあります。載せ方は自治体ごとに違い、一覧の形式や更新の頻度もそろっていません。福祉医療機構のウェブサイトにも、届出施設の情報が出ます 2. 設置者の名称を見る:届出の公表資料には、設置者の氏名か、法人の名称と所在地が出ます。サイトに書いてある運営会社と同じかを確かめます 3. 法人なら法人番号で登記上の会社を引く:法人番号の調べ方にあるとおり、国税庁の法人番号公表サイトで、名称と所在地から13桁の番号を引けます。商号、本店所在地、変更の履歴が出ます 4. 個人事業主なら、個人であること自体を確かめる:ベビーシッターには個人で営む人が多くいます。個人事業主には法人番号がないので、個人事業主か法人かを見分ける方法にあるとおり、見えるのは名前と届出の情報までになります 5. 許認可や行政処分の有無を見る:探し方は会社の許認可を調べる方法と会社の行政処分を調べる方法にまとめています
法人格のない個人や、届出の公表に載らない小さな事業者は、登記や法人番号からはたどれません。公表資料に載っているか、設置者が名乗っている名前と合うかが、いちばん確かな手がかりになります。
運営法人の実態:商号に「保育」「ベビーシッター」を持つ法人
ここからは、しょくばログの会社台帳の数字です。法人番号公表サイトのデータ(除外分を除く5,751,223法人。うち登記上の閉鎖が記録されていない活動中の法人は4,988,967)を使い、商号に特定の言葉を持つ法人を数えました。これは名前に言葉を含む法人を数えただけで、認可外保育施設の届出をしている法人の数ではありません。
商号に言葉を含む法人の数は次のとおりです。
- 「保育」を含む法人:1,978法人(活動中1,800、閉鎖178)
- 「ベビーシッター」を含む法人:13法人(すべて活動中)
- 「シッター」を含む法人(ベビーシッターを含む):43法人(活動中36、閉鎖7)
- 「託児」を含む法人:13法人(活動中12、閉鎖1)
- いずれかを含む法人:2,034法人(活動中1,848、閉鎖186)
保育は「会社」より「会社以外の法人」が多い
商号に「保育」「シッター」「託児」のどれかを含む活動中の1,848法人の法人種別は、次のとおりです。
- その他の設立登記法人:1,396法人(75.5%)
- 株式会社:201法人(10.9%)
- 合同会社:66法人(3.6%)
- 有限会社:62法人(3.4%)
活動中の法人全体では、株式会社が50.4%、有限会社が28.6%、その他の設立登記法人が10.4%です。保育は、全体に比べて「その他の設立登記法人」の割合が7倍以上高くなっています。この区分には、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人などが入ります(区分の見方は法人の種類の一覧にまとめています)。認可の保育所を運営する法人の多くが、この区分に入るためではないかと考えられます(内訳までは台帳から分けていません)。
つまり、商号に「保育」と付く法人の多くは、認可の保育所や認定こども園などを運営する法人とみられ、届出の対象になる認可外の施設の運営者とは別の顔ぶれが多いはずです。認可保育所の運営法人側の状況は、保育園の倒産・廃業が過去最多の36件で扱いました。この記事の主題は、その外側にある認可外の施設です。
一方、商号に「シッター」を含む活動中の36法人は、株式会社13(36.1%)、有限会社8(22.2%)、その他の設立登記法人8(22.2%)、合同会社7(19.4%)です。ベビーシッターは、会社の形で営まれているものが中心で、「保育」の名前を持つ法人と顔ぶれが違います。
閉鎖の割合
登記上の閉鎖が記録されている法人の割合は、商号に「保育」「シッター」「託児」のどれかを含む2,034法人で186法人、9.1%でした。法人種別ごとでは次のとおりです。
- 有限会社:72法人のうち10法人(13.9%)
- 株式会社:224法人のうち23法人(10.3%)
- 合同会社:71法人のうち5法人(7.0%)
「シッター」を含む法人は、43法人のうち7法人(16.3%)が閉鎖でした。台帳全体の閉鎖の割合は13.3%(5,751,223法人のうち762,256法人)で、保育関連の名前を持つ法人はやや低めです。閉鎖の数字は解散や整理の時期で跳ねるため、年ごとの推移には使わず、2026年10月時点の断面の割合として示しています。閉鎖の有無と、届出の施設が運営されているかは別の話で、個々の施設は自治体の公表資料で確かめます。
所在地の偏り
商号に「保育」「シッター」「託児」を含む活動中の1,848法人の所在地は、東京都212法人(11.5%)、神奈川県117法人(6.3%)、埼玉県83法人(4.5%)の順でした。活動中の法人全体では東京都が23.0%なので、保育全体は東京への集中が小さい業種です。一方、「シッター」を含む活動中の36法人では、東京都が17法人(47.2%)とほぼ半分を占めます。
会社サイトの書き方:ベビーシッターと書く会社は東京に集まる
次に、しょくばログが保存している会社サイトの文章31,159社分で、保育や届出に関する言葉を数えました。これはサイトを保存できた会社が対象で、保育や福祉に限りません。保存したサイトの会社のうち、届出をしている会社の数ではなく、サイトに言葉が書かれている会社の数です。
- ベビーシッター:169社(0.54%)
- 認可外保育(認可外保育施設、認可外施設など):62社(0.20%)
- 託児:483社(1.55%)
- 企業主導型保育(企業主導型を含む):264社(0.85%)
- 認可保育(認可保育所、認可園など):233社(0.75%)
- 保育士:993社(3.19%)
このうち、サイトに「認可外保育」「ベビーシッター」「託児」のいずれかを書いている会社は656社でした。この656社の書き方は、次のとおりです。
- 「保育士」と書いている:159社(24.2%)
- 「児童福祉法」と書いている:6社(0.9%)
- 「指導監督基準」と書いている:3社(0.5%)
- 「届出」の言葉がどこかにある:54社(8.2%)
- 保育・シッター・託児・認可外の言葉の近く(40字以内)に「届出」がある:3社(0.5%)
サイトに届出の事実を書いている会社は、数えられた範囲ではほとんどありませんでした。 656社のうち「届出」の言葉が保育の言葉の近くにあったのは3社です。サイトに書いていないからといって、届出をしていないという意味ではありません。届出は自治体と福祉医療機構の公表で確かめるもので、サイトに載せる義務はないからです。ただ、サイトの文面だけでは、届出の有無は分からないことが、数字で確かめられました。
ベビーシッターの会社は東京と株式会社に偏る
サイトに「ベビーシッター」と書いている169社の中身は、大きく偏っていました。
- 株式会社:155社(91.7%)。サイトを保存した会社全体では82.9%
- 東京都:102社(60.4%)。サイトを保存した会社全体では26.3%
サイトに「認可外保育」と書いている62社では、株式会社が42社、その他の設立登記法人が18社、東京都が18社でした。
ベビーシッターの会社は、東京の株式会社がサイトでサービスを案内している姿が目立ちます。反対に、個人で営むシッターや小さな認可外の施設は、ホームページを持たないか、持っていても今回の保存の対象に入っていない可能性があります。サイトを持つ会社だけを見ていると、届出の対象の一部しか見えません。
名前で見た法人と、サイトで見た会社は重なりが小さい
商号に「保育」「シッター」「託児」を含む活動中の1,848法人のうち、サイトを保存している法人は18法人にとどまりました。その18法人の中に、サイトに「ベビーシッター」「認可外保育」と書いている会社はありませんでした。
名前で見つかる法人と、サイトで見つかる会社は、ほとんど別の顔ぶれです。会社名だけでも、サイトの言葉だけでも、保育事業をしているかは判断できません。
よくある質問
ベビーシッターを1人でやっていても、届出は必要ですか?
居宅訪問型保育事業にあたる場合、1日に保育する子どもが1人からでも届出の対象になります。厚生労働省の資料では、平成28年4月の改正で、1日1人以上5人以下の乳幼児を保育する事業者も対象になったと説明しています。ただし、預かる相手が親族だけの場合など、施行規則49条の2が除外している場合があります。自分が当てはまるかは、事業所のある自治体の窓口で確かめてください。
届出をしていないと、どうなりますか?
児童福祉法62条の5に、届出をせず、または虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料という定めがあります。過料は刑事罰ではありません。このほかに、都道府県知事は報告を求めたり立入調査をしたり、改善の勧告をしたり、事業の停止や施設の閉鎖を命じたりできます。
届け出た施設の一覧は、どこで見られますか?
制度上、設置者は福祉医療機構のウェブサイトへの掲載などによってネット公表をすることになっています。このほか、都道府県知事は運営状況を取りまとめて公表することになっていて、自治体のホームページに一覧を載せているところもあります。載せ方や更新の頻度は自治体ごとに違うので、施設のある自治体のページも見てください。
しょくばログで、認可外保育施設の届出の有無を調べられますか?
今のところ、しょくばログの会社ページに認可外保育施設の届出の情報は表示していません。会社ページでは、法人番号、商号、本店所在地、商号や所在地の変更の履歴を確かめられるので、自治体の公表資料で見つけた設置者の法人との照合に使ってください。
まとめ
- 認可外保育施設は、児童福祉法59条の2で、事業開始から1か月以内に都道府県知事へ届出が必要。変更や休廃止も1か月以内に届け出る
- ベビーシッター(居宅訪問型保育事業)も届出の対象。平成28年4月から、1日1人以上5人以下を保育する事業者も対象に広がった。「6人以上」という古い説明には注意
- 届出をしないと50万円以下の過料。都道府県知事は立入調査、勧告、事業停止や施設閉鎖の命令もできる
- 届け出た施設の情報は、福祉医療機構のウェブサイトなどで公表される。確かめるときは、公表資料の設置者の名称を、法人番号で登記上の会社と合わせる
- 商号に「保育」「シッター」「託児」を持つ法人は2,034。活動中の1,848のうち75.5%は「その他の設立登記法人」で、認可保育所などを運営する法人が中心。「シッター」を含む活動中36法人の47.2%は東京
- サイトに「ベビーシッター」と書く169社の60.4%は東京、91.7%は株式会社。「認可外保育」「ベビーシッター」「託児」のいずれかを書く656社のうち、保育の言葉の近くに「届出」を書いていたのは3社。サイトの文面だけでは、届出の有無は分からない
数字について
- 条文は、e-Gov法令検索の児童福祉法(6条の3第9項から12項まで、39条、59条、59条の2、59条の2の2から59条の2の6、62条の5)と、児童福祉法施行規則(49条の2、49条の3、49条の5、49条の7)を、2026年10月10日に取得して確認しました
- 届出の対象が広がってきた経緯と、指導監督の枠組み、マッチングサイトのガイドラインは、厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室の資料「認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)の概要と現状」(規制改革推進会議の会合資料、令和2年3月9日)によります
- 届出対象施設の入所児童数、令和5年度の新設・廃止・休止、立入調査と基準適合の数字は、こども家庭庁「令和5年度 認可外保育施設の現況取りまとめ」(令和6年3月31日現在)によります。届出対象施設19,971か所は、資料内の都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市の合計欄から読み取りました
- 自治体の届出対象の案内は、八王子市「認可外の訪問型保育事業(ベビーシッター事業)の届出について」を参照しました
- 法人種別・都道府県・商号・閉鎖の数字は、国税庁の法人番号公表サイトのデータをもとにしたしょくばログの会社台帳によるものです。商号は全角・半角をそろえて、「保育」「ベビーシッター」「シッター」「託児」を含むかで数えています
- 会社サイトの数字は、しょくばログが保存している会社サイトの文章(31,159社分)から、言葉を機械的に数えたものです。保存していないページに書かれている場合は数に入りません
- 設立年は、しょくばログの会社台帳に項目がないため集計していません
- 集計スクリプト:scripts/analyze_ninkagai_hoiku.py(2026-10-10 実行)