✍ 古家あきら | 2026-09-28 更新
NPO法人と一般社団法人の違い — どちらも「非営利」だが、作り方と見える書類がまるで違う。活動中4万8,969と8万7,490を並べて数えた
NPO法人と一般社団法人のいちばん大きな違いは、「役所の審査を通って生まれるか、登記だけで生まれるか」です。 NPO法人は都道府県や政令市(所轄庁)の認証を受けてから登記し、その後も毎年、事業報告書や役員名簿を所轄庁に出し、それを誰でも閲覧できます。一般社団法人は公証人に定款を認証してもらい、法務局に登記すればその日に成立し、役所への報告義務はありません。
しょくばログという会社データベースを運営していると、「内定先がNPO法人と一般社団法人の両方を持っていて、どっちに雇われるのか分からない」「取引先の一般社団法人をNPOと同じ感覚で信用していいのか」という質問が届きます。どちらも「非営利」と呼ばれるので同じものに見えますが、法律も、作り方も、外から見える書類も別物です。
そこで、国税庁の法人番号データ(しょくばログのDB)から、名前に「特定非営利活動法人」「一般社団法人」を含む法人を全部数えて並べました。先に結論です。
- 活動中は NPO法人 4万8,969、一般社団法人 8万7,490。一般社団法人のほうが1.8倍多い
- 閉鎖率(これまでに登録された法人のうち閉じたものの割合)は NPO法人 24.3%、一般社団法人 11.8%
- 閉じたNPO法人の 25.7%は「登記官による閉鎖」。一般社団法人は9.1%。NPO法人は、手続きが止まったまま閉じられる割合が高い
- 1年間に閉じる数は、2025年に初めて一般社団法人(1,777)がNPO法人(1,642)を上回った
- 東京に集まる割合は NPO法人19.2%、一般社団法人34.9%。一般社団法人は東京に偏る
- 名前に「協会」を含む割合は NPO法人8.2%、一般社団法人24.6%
- 同じ住所・同じ名前でNPO法人と一般社団法人の両方が登録されている組が 155組。うち50組はNPO法人が閉じて一般社団法人だけが残っている
以下、制度の違いから順に説明します。法人の種類そのものの全体像は法人の種類一覧にまとめています。
制度の違い — 根拠の法律からして別
NPO法人は「特定非営利活動促進法」(1998年施行、以下NPO法)、一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(2008年12月施行、以下一般法人法)でできる法人です。違いを項目ごとに並べます(条文はe-Gov法令検索で確認)。
- 生まれ方:NPO法人は所轄庁に申請して「設立の認証」を受ける(NPO法10条)。一般社団法人は定款に公証人の認証を受け(一般法人法13条)、登記した時点で成立する(同22条)
- できる活動:NPO法人は、別表に並ぶ20の分野(保健・医療・福祉、まちづくり、子どもの健全育成など)の活動を主な目的にしなければならない(NPO法2条)。一般社団法人には事業の分野の制限がない
- 人数:NPO法人は申請時に社員10人以上の名簿が要り(NPO法10条)、理事3人以上・監事1人以上を置く(同15条)。一般社団法人は設立時社員が「共同して」定款を作る(一般法人法10条)ので2人から作れ、理事は1人でよい(同60条)
- 役員報酬:NPO法人は報酬を受ける役員が役員総数の3分の1以下でなければならない(NPO法2条)。一般社団法人にはこの制限がない
- 利益の分け方:どちらも社員に利益を分配できない。一般社団法人は、剰余金や残余財産を社員に分ける定款の定めは無効とされている(一般法人法11条2項)
- 名前:一般社団法人は名前に「一般社団法人」と入れる義務がある(一般法人法5条)。NPO法人は、NPO法人以外が「特定非営利活動法人」を名乗ることを禁じる規定(NPO法4条)はあるが、NPO法人自身に入れる義務はない
- 審査にかかる時間:NPO法人は、申請書類が2週間縦覧されたあと、原則2か月以内に認証か不認証が決まる(NPO法10条2項・12条2項)。一般社団法人は書類がそろえば登記申請の日に成立する
「非営利」という言葉は同じでも、中身は「利益を配らない」という一点が共通するだけです。NPO法人は活動の分野・人数・役員報酬まで法律で枠がはめられていて、その代わりに所轄庁の目が入り続けます。一般社団法人は枠がほとんどなく、そのぶん自由に作れます。
「非営利」は「無給」でも「お金を稼がない」でもない
就職の相談でよく聞かれるので書いておきます。非営利とは、利益を出資者や社員に配らないという意味です。職員に給料を払うこと、事業で売上を立てることは、どちらの法人でも普通に行われています。NPO法人の収益の中身や人件費の割合はNPO法人に就職する前に確認することで内閣府のデータを使って集計しています。
外から見える書類の違い — ここが実務でいちばん効く
応募者や取引先にとって大事なのは、制度の細かい違いより「外から何が見えるか」です。
NPO法人は、毎年の事業報告書・計算書類・財産目録・年間役員名簿(報酬の有無つき)を作って事務所に置き(NPO法28条)、所轄庁に出したものを、所轄庁が閲覧・謄写させなければなりません(同30条)。 過去5年分が対象です。内閣府NPO法人ポータルサイトで見られる法人も多く、応募前に活動の規模や人件費を自分で確かめられます。
一般社団法人には、所轄庁も、役所への報告義務もありません。 決算について法律が求めているのは、定時社員総会のあとに貸借対照表を公告すること(一般法人法128条)です。公告は官報・新聞・自社サイトなどで行い、要旨だけでよい場合もあります。つまり外部の人が見られるのは、法人が自分で公告した貸借対照表と、法務局で誰でも取れる登記事項証明書くらいです。登記簿の取り方は会社の登記簿は誰でも見られるで説明しています。株式会社の決算公告が守られていない実態は決算公告を出していない会社は違法なのかにまとめましたが、一般社団法人の貸借対照表公告も同じ構造で、出していなくても外からは気づきにくいものです。
整理すると次のとおりです。
- NPO法人で見られるもの:定款、事業報告書、活動計算書(収支)、貸借対照表、役員名簿(報酬の有無)、社員10人以上の名簿(住所は除く)、登記事項証明書
- 一般社団法人で見られるもの:登記事項証明書(役員の氏名・目的・所在地など)、法人が公告していれば貸借対照表
「NPO法人は一般社団法人より信用できる」とは言えません。ただ、同じだけ調べようとしたとき、NPO法人のほうが調べられる材料が多いのは確かです。一般社団法人を外から見分けるポイントは一般社団法人は怪しいのかで4つに絞って説明しています。
全国の数を並べる — 一般社団法人はNPO法人の1.8倍
国税庁の法人番号データで、名前に「特定非営利活動法人」を含む法人と「一般社団法人」を含む法人を数えました(名前での分類。法人番号の種別はどちらも「その他の設立登記法人」で区別がないため)。参考に一般財団法人も並べます。
- NPO法人:活動中 48,969/これまでの登録 64,665/閉鎖率 24.3%
- 一般社団法人:活動中 87,490/これまでの登録 99,152/閉鎖率 11.8%
- 一般財団法人:活動中 7,887/これまでの登録 8,758/閉鎖率 9.9%
NPO法人は1998年から、一般社団法人は2008年12月からの制度です。10年遅く始まった一般社団法人が、活動中の数ではNPO法人の1.8倍になっています。作るハードルの差(社員10人と所轄庁の審査か、2人と登記か)がそのまま数に出ていると見てよさそうです。
名前だけでは拾いきれないNPO法人がある
上で書いたとおり、NPO法人は名前に「特定非営利活動法人」と入れる義務がありません。実際、DBには名前に「NPO法人」と書かれた法人が別に6,506あり(うち活動中5,346)、今回の集計には入れていません。名前に法人の種類がまったく入っていないNPO法人もありえます。NPO法人の数は「少なくともこれだけある」という下限として読んでください。一般社団法人は名前に入れる義務があるので、ほぼ全部を拾えています。
閉じ方の違い — NPO法人は4つに1つが「登記官による閉鎖」
閉じた法人について、国税庁のデータに入っている閉鎖の理由を比べました。
- NPO法人(閉鎖15,696):清算の結了など 73.9%/登記官による閉鎖 25.7%/合併 0.4%
- 一般社団法人(閉鎖11,662):清算の結了など 88.9%/登記官による閉鎖 9.1%/合併 1.9%
「清算の結了など」は、法人が自分で解散と清算の手続きを最後まで済ませたものです。「登記官による閉鎖」は、法人が自分で手続きを終えないまま、法務局の側で登記記録が閉じられたものです。NPO法人は閉じた法人の4つに1つがこちらで、一般社団法人の約3倍の割合です。
背景として考えられるのが、NPO法人に特有の「認証の取消し」です。NPO法43条は、事業報告書などを3年以上出さない法人の認証を所轄庁が取り消せると定めています。内閣府のデータを使ったNPO法人に就職する前に確認することの集計では、解散理由の46.1%がこの認証取消しでした。活動が止まって報告も出さなくなった法人が取り消され、その後の清算も進まずに閉じられる、という流れが数字に出ていると考えられます。
一般社団法人にも似た仕組みがあります。登記が最後にあった日から5年たった法人は、法務大臣の官報公告から2か月以内に届出をしないと解散したものとみなされます(一般法人法149条、休眠一般社団法人のみなし解散)。株式会社の休眠整理(12年)より短い期間です。休眠会社の整理の仕組みは会社の解散・休眠を調べる方法で説明しています。
閉じる数の推移 — 2025年に一般社団法人が逆転
1年間に閉じた数を並べると、動きの違いが見えます(2026年はデータ取得時点までの途中の数字)。
- NPO法人:2019年 1,439 → 2020年 1,428 → 2021年 1,531 → 2022年 1,542 → 2023年 1,484 → 2024年 1,780 → 2025年 1,642 → 2026年 908
- 一般社団法人:2019年 881 → 2020年 947 → 2021年 986 → 2022年 1,096 → 2023年 1,267 → 2024年 1,376 → 2025年 1,777 → 2026年 1,183
NPO法人は年1,400〜1,800の間で横ばいです。一般社団法人は6年で2倍に増え、2025年に初めてNPO法人を上回りました。2026年も途中の時点で1,183と、NPO法人の908をすでに大きく超えています。一般社団法人は数そのものが増え続けているので、閉じる数が増えるのは自然な面もありますが、「作りやすい法人は、閉じる数も増えていく」という流れははっきり出ています。
所在地の違い — 一般社団法人の3分の1は東京
活動中の法人の所在地を都道府県別に数えました。
- NPO法人:東京都 19.2%、神奈川県 6.4%、大阪府 6.2%、北海道 4.7%、兵庫県 4.3%
- 一般社団法人:東京都 34.9%、大阪府 7.7%、神奈川県 5.0%、愛知県 3.8%、兵庫県 3.6%
一般社団法人は3分の1以上が東京にあります。業界団体・資格の認定団体・全国組織のような「本部を東京に置く」タイプが多いためと考えられます。NPO法人は東京が2割弱で、北海道が4位に入るなど、地域に分散しています。NPO法人の多くが、まちづくりや子育て支援、介護・福祉のように地域に根ざした活動をしていることと整合する数字です。
名前の違い — 一般社団法人の4つに1つは「協会」
活動中の法人の名前に、よく使われる言葉が入っている割合を比べました。
- 協会:NPO法人 8.2%/一般社団法人 24.6%
- 日本:NPO法人 4.9%/一般社団法人 12.4%
- 学会:NPO法人 0.4%/一般社団法人 1.6%
- 協議会:NPO法人 1.5%/一般社団法人 2.2%
- 支援:NPO法人 4.8%/一般社団法人 3.5%
- 福祉:NPO法人 2.4%/一般社団法人 1.6%
- 子ども:NPO法人 1.0%/一般社団法人 0.3%
- まちづくり:NPO法人 1.0%/一般社団法人 0.3%
一般社団法人は「日本◯◯協会」「◯◯学会」のような、業界や資格、専門分野の団体らしい名前が多く、NPO法人は「支援」「福祉」「子ども」「まちづくり」のような活動の中身を表す名前が多い、という傾向がはっきり出ています。法律で決まっている活動分野の違い(NPO法人は20分野に限られる)が、そのまま名前に出ていると言えます。
ただし、名前は信用の証拠にはなりません。一般社団法人は登記だけで作れるので、「日本」「協会」を付けることに審査はありません。社名に「日本」「全国」を含む会社については社名に「日本」「全国」を含む会社は大企業のサインかでも数えています。
規模の違い — gBizINFOに載る法人に限った参考値
経済産業省のgBizINFOに設立年や従業員数が載っている法人に限って比べました。載っているのは補助金や届出などで国とやりとりのあった法人に偏るので、全体の姿ではなく参考値として見てください。
- 設立年の中央値:NPO法人 2006年(421法人)/一般社団法人 2011年(826法人)
- 2015年以降の設立:NPO法人 9.7%/一般社団法人 37.5%
- 2020年以降の設立:NPO法人 4.8%/一般社団法人 19.9%
- 従業員数の中央値:NPO法人 18人(866法人)/一般社団法人 15人(948法人)
- 従業員5人以下:NPO法人 11.5%/一般社団法人 20.7%
NPO法人は2000年代前半に作られた法人が中心で、最近の設立は少なめです。一般社団法人は2015年以降の設立が4割近くあり、今も新しく作られ続けています。なお一般社団法人に2008年以前の設立年があるのは、それ以前の民法上の社団法人が、制度改正で一般社団法人に移ったものです。
同じ名前でNPO法人と一般社団法人の両方がある — 155組
冒頭の相談の「両方持っている」ケースを数えました。法人の種類の部分を除いた名前がまったく同じで、住所まで同じNPO法人と一般社団法人の組は 155組 ありました。
- 両方とも活動中:85組
- NPO法人が閉じて、一般社団法人だけ残っている:50組
- 一般社団法人が閉じて、NPO法人だけ残っている:13組
- 両方とも閉じている:7組
NPO法には、NPO法人を一般社団法人にそのまま切り替える(組織変更する)規定がありません(e-Gov法令検索で「組織変更」の語がNPO法に出てこないことを確認)。そのため、NPO法人から一般社団法人に移りたい団体は、一般社団法人を新しく作り、NPO法人を解散させることになります。「NPO法人が閉じて一般社団法人だけが残った」50組は、この乗り換えの跡と読めます。逆向き(一般社団法人が閉じてNPO法人が残った)は13組で、流れは「NPO法人から一般社団法人へ」が中心です。
両方とも活動中の85組は、たとえば「福祉の事業はNPO法人で、講座や資格の認定は一般社団法人で」のように、事業ごとに器を使い分けている団体だと考えられます。このケースで就職するときは、雇用契約の相手がどちらの法人かを必ず書面で確かめてください。 法人が違えば、財務の状況も、公開される書類も別です。
NPO法人・一般社団法人を調べる手順
1. 法人番号で実在を確かめる:国税庁の法人番号公表サイトで名前を検索し、法人番号・所在地・閉鎖の有無を確認する。しょくばログでも名前で検索できます 2. 名前に種類が入っているかを見る:「一般社団法人」は必ず名前に入る。「特定非営利活動法人」は入っていないこともあるので、NPO法人かどうか迷ったら次の手順で確認する 3. NPO法人なら内閣府NPO法人ポータルサイト:所轄庁、認証日、事業報告書の提出状況を確認する。報告書が何年も出ていない法人は要注意(NPO法43条の取消しの対象になりうる) 4. 一般社団法人なら登記事項証明書:法務局や登記情報提供サービスで取得し、目的、役員、設立日、役員の変更履歴を見る。公益認定を受けていれば、公益法人information(内閣府)で事業報告も見られる。公益法人の確認方法は公益法人を確認する方法にあります 5. 同じ名前の別法人がないか調べる:住所で検索し、同じ場所に別の種類の法人がないかを見る。雇用・取引の相手がどちらなのかを確定させる
よくある質問
NPO法人と一般社団法人、どちらが作りやすいですか?
一般社団法人です。社員2人から作れ、公証人の定款認証と登記だけで成立します(一般法人法10条・13条・22条)。NPO法人は社員10人以上、理事3人以上・監事1人以上が必要で、所轄庁への申請から縦覧2週間と審査2か月以内を経て、認証を受けてから登記します(NPO法10条・12条・15条)。活動分野も20分野に限られます。
一般社団法人も「NPO」と呼んでいいのですか?
広い意味で「非営利の団体(Non-Profit Organization)」をNPOと呼ぶことはあり、一般社団法人も非営利の団体の1つです。ただ、「NPO法人」と言うと通常はNPO法に基づく特定非営利活動法人を指します。NPO法4条は、NPO法人でない者が「特定非営利活動法人」やそれに紛らわしい文字を名前に使うことを禁じています。
NPO法人から一般社団法人に変えることはできますか?
NPO法には組織変更の規定がないので、そのまま種類を変えることはできません。一般社団法人を新しく作ってNPO法人を解散する、という手順になります。しょくばログのデータでは、同じ住所・同じ名前でNPO法人が閉じて一般社団法人だけが残っている組が50組ありました。
NPO法人や一般社団法人に就職すると、給料は安いのですか?
法人の種類で給料が決まることはありません。非営利は「利益を配らない」という意味で、職員に給料を払うことは普通です。NPO法人は活動計算書の人件費を見れば規模の見当が付きます。gBizINFOに載っている法人に限ると、従業員数の中央値はNPO法人18人、一般社団法人15人で、どちらも小さな組織が中心です。
一般社団法人の決算は見られますか?
一般社団法人は定時社員総会のあとに貸借対照表を公告する義務があります(一般法人法128条)。官報や自社サイトに出ていれば見られますが、所轄庁に報告書を出す仕組みはないので、NPO法人のように一か所でまとめて見ることはできません。公益認定を受けた公益社団法人であれば、行政庁への事業報告が公開されています。
まとめ
- NPO法人は所轄庁の認証で生まれ、毎年の事業報告書が誰でも閲覧できる。一般社団法人は登記だけで生まれ、役所への報告義務はない
- 活動中はNPO法人4万8,969、一般社団法人8万7,490。閉鎖率はNPO法人24.3%、一般社団法人11.8%
- 閉じたNPO法人の25.7%は登記官による閉鎖。一般社団法人の閉鎖数は6年で2倍に増え、2025年にNPO法人を上回った
- 一般社団法人は東京に34.9%、名前に「協会」が24.6%。NPO法人は地域に分散し、「支援」「福祉」「子ども」の名前が多い
- 同じ住所・同じ名前で両方ある組が155組。就職や取引の前に、相手がどちらの法人かを書面で確かめる
しょくばログでは、NPO法人・一般社団法人も含めて、法人番号がある法人をすべてページとして載せています。気になる団体があれば、名前や住所で検索して、閉鎖の有無や同じ住所の別法人を確かめてみてください。
*出典:国税庁 法人番号公表サイトの公開データ(しょくばログ集計・2026年9月。名前に「特定非営利活動法人」「一般社団法人」「一般財団法人」を含む法人を分類)/経済産業省 gBizINFO(設立年・従業員数)/e-Gov法令検索 特定非営利活動促進法(2条・4条・10条・12条・15条・28条・30条・43条・別表)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(5条・10条・11条・13条・22条・60条・128条・149条)*