✍ 古家あきら | 2026-09-21 更新
会社の設立日と登記日の違い — 設立日は登記を「申請した日」。設立年月日6.4万社を数えたら「1日」が15.6%、土曜日は1992年5月で消えた
先に結論です。会社の設立日と登記日は、法律上は同じ日です。 会社法49条は「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する」と定めていて、この「設立の登記をした日」=登記所(法務局)が設立登記の申請を受け付けた日が、登記簿の「会社成立の年月日」になります。ズレるのは「登記が完了して証明書が取れるようになる日」で、こちらは申請から数日〜1週間ほど後です。つまり「設立日」「登記日(登記の年月日)」は同じ日を指し、「登記完了日」だけが別の日、と覚えておけば混乱しません。ただし2026年2月2日からは、申請者が求めれば休日を設立日として登記できる特例が始まっていて、この場合だけ「申請した日」と「設立日」が別の日になります。
しょくばログという全国の会社データベースを運営していると、「設立日って登記した日と違うんですか」「うちの会社、設立日が4月1日なんですけど、それって申請した日なんですか」という質問をたまにもらいます。データベース側から見ると、設立日はただの日付ではなく「誰かが法務局の窓口に申請書を出した(か、オンラインで送った)日」です。だから、法務局が閉まっている日には設立日は存在しないはずで、実際にデータを数えるとそのとおりになっています。ここでは、会社法と登記のルールを条文で確認したうえで、うちのデータベースにある設立年月日つきの活動中の会社63,773社を「日」「月」「曜日」で集計して、設立日がどういう日に集まっているかを見ていきます。
設立日=登記の申請を受け付けた日、登記完了日は別 — 会社法49条・579条・911条
会社は登記によって生まれるので、設立日は登記の日です。これは会社法にそのまま書いてあります。
- 会社法49条(株式会社の成立):「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」
- 会社法579条(持分会社の成立):「持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」(合同会社・合名会社・合資会社はこちら)
- 会社法911条1項:株式会社の設立の登記は、設立時取締役の調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
では「設立の登記をした日」とはいつか。法務省が2026年1月28日に出した案内では、従来の扱いを「設立の登記の年月日及び成立の年月日」が登記申請の受付日で登記簿に記録される、という前提で説明しています(この案内は後述の特例の説明ですが、裏を返せば、特例を求めなければ受付日が設立日です)。司法書士事務所の解説でも一貫して「法務局が申請を受け付けた日が会社成立の日」と書かれています。
一方、登記官が申請書を審査して登記簿に記録し終える「登記完了」は、受付から数日後です。完了するまで登記事項証明書(登記簿謄本)は取れませんが、完了したときに登記簿に載る「会社成立の年月日」は受付日にさかのぼります。だから、設立日の翌日に証明書を取りに行っても「まだ処理中です」と言われるのに、出来上がった証明書には申請日が設立日として印字されている、という状態になります。
なお、完全オンライン申請で一定の条件(役員等5人以内・添付書面がすべて電子署名つきPDF・登録免許税を電子納付・補正なし)を満たす株式会社・合同会社の設立登記は、2020年3月17日から法務省が「原則24時間以内に登記を完了」する運用をしています。この場合、申請日と完了日がほぼ同じ日になることもあります。
3つの日付を整理する
| 日付 | 何の日か | 誰が決めるか | |---|---|---| | 設立日(会社成立の年月日) | 登記所が設立登記の申請を受け付けた日 | 申請者(申請する日を選ぶことで決まる) | | 登記日(登記の年月日) | 登記簿に記録される登記の日付。設立登記では設立日と同じ日 | 受付日で自動的に決まる | | 登記完了日 | 登記官が審査・記録を終えた日。証明書が取れるようになる | 登記所の処理日数で決まる(申請から数日〜1週間程度) |
「設立日と登記日の違い」と検索する人の多くは、実はこの3つ目の「登記完了日」を「登記日」と呼んでいます。会社の定款や設立年月日の調べ方は会社の設立年の調べ方に、定款の見方は会社の定款を閲覧する方法に書いてあるので、そちらも合わせて読んでください。
設立日を自分で決められる範囲 — 「法務局が開いている日」だけ、が2026年2月に変わった
設立日は「申請を受け付けた日」なので、申請者は申請する日を選ぶことで設立日を選べます。ただし、登記所が申請を受け付けるのは開庁日だけです。行政機関の休日に関する法律1条は、行政機関の休日を次のように定めています。
- 日曜日及び土曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月29日から翌年1月3日までの日
つまり、この法律ができてからは、土曜・日曜・祝日・年末年始を設立日にすることはできませんでした。「創立記念日を1月1日にしたい」「大安の日曜日に設立したい」は、申請日が平日に限られる以上、実現できなかったわけです。
ここが2026年2月2日に変わりました。法務省の案内によると、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、次の要件を満たすと行政機関の休日を設立の登記の年月日・成立の年月日として登記簿に記録できるようになっています。
- 登記が成立の要件となる会社・法人であること
- 設立登記の申請書に「特例を求める旨」と「指定登記日」を記載すること
- 指定登記日が行政機関の休日であること
- 指定登記日の直前の開庁日に申請すること(オンライン・郵送でも、直前の開庁日の日付で受付される必要がある)
たとえば「2026年4月5日(日曜)を設立日にしたい」なら、直前の開庁日である4月3日(金曜)に、指定登記日を4月5日と書いて申請する、という運用です。この特例を使った会社だけ、「申請した日」と「設立日」が別の日になります。添付書面は従来どおり申請の日までに作成したものが必要で、特例の求めに不備があって補正しないと「求めがなかったもの」として扱われる(=受付日が設立日になる)点は注意が要ります。
うちのデータベースで設立年月日を数えた — 対象は活動中63,773社
ここからがうちのデータベースの話です。しょくばログの会社データベースは国税庁の法人番号公表サイトを土台にしていて、活動中(閉鎖されていない)の法人は5,028,697社あります。法人番号公表サイト自体には設立年月日は載っていないので、経済産業省のgBizINFOが法人番号に紐づけて公開している「設立年月日」を突き合わせました。設立年月日が入っている活動中の会社は63,773社、活動中全体の1.3%です。
先に断っておくと、この63,773社は「gBizINFOに設立年月日が載っている会社」であって、全会社の縮図ではありません。gBizINFOは国税庁の法人基本3情報(法人番号・法人名・本店所在地)に各府省が保有する情報を紐づけたものなので、補助金・調達・届出・認定などで国と接点があった会社に偏ります。さらに、あとで触れますが、gBizINFOの設立年月日には「登記簿の会社成立の年月日」ではない日付が混ざっている形跡があります。以下の数字は「その63,773社の中でどうか」として読んでください。
「1日」が15.6% — 均等なら3.3%
まず「何日に設立されているか」です。1か月は28〜31日なので、日付が均等にばらけていれば1日あたり約3.3%になります。実際は、こうでした。
| 日 | 社数 | 割合 | |---|---|---| | 1日 | 9,979 | 15.6% | | 2日 | 2,964 | 4.6% | | 10日 | 2,137 | 3.4% | | 3日 | 2,105 | 3.3% | | 20日 | 2,119 | 3.3% | | 8日 | 2,059 | 3.2% | | (中略・多くの日が2.3〜3.1%) | | | | 29日 | 1,256 | 2.0% | | 31日 | 914 | 1.4% |
1日が15.6%、均等の約5倍です。2日が4.6%で2位なのも面白くて、「1日に申請したかったが、1日が休日だったので翌開庁日の2日になった」会社が含まれていると考えると筋が通ります。31日・29日が少ないのは、その日がない月があるからで、これは当たり前の結果です。
10日・20日がわずかに高い(3.4%・3.3%)のは「キリのいい日」を選ぶ心理でしょう。逆に9日・19日・13日・23日が2.3〜2.4%と低めなのは、「苦」を連想する9のつく日と、13日を避ける人がいるのかもしれませんが、差は小さいのでここは断定しません。
4月1日が最多の2,137社、4月が12.8%
「月と日の組み合わせ」で並べると、上位は「〇月1日」で埋まります。
| 月日 | 社数 | |---|---| | 4月1日 | 2,137 | | 10月1日 | 1,145 | | 7月1日 | 978 | | 6月1日 | 840 | | 5月1日 | 794 | | 8月1日 | 748 | | 9月1日 | 730 | | 3月1日 | 715 | | 11月1日 | 704 | | 12月1日 | 591 | | 2月1日 | 578 | | 4月2日 | 480(「1日」以外で最多) |
4月1日だけで2,137社、63,773社の3.4%です。年度の始まりに合わせる、決算期を3月末にして4月1日から事業年度を始める、という会社が多いからで、月別でも4月が8,188社(12.8%)で突出しています。次いで3月9.2%、10月8.5%。少ないのは11月(6.7%)と8月・9月(各7.1%)でした。設立日と決算月の関係は会社の決算月の調べ方に書いています。
「1日」志向は年代が新しいほど強い
1日に設立する傾向は、昔からあったのか。設立年の10年刻みで「1日」の割合を見ると、こうなりました。
| 設立年代 | 社数 | 1日の割合 | 4月の割合 | |---|---|---|---| | 1950年代 | 5,279 | 11.3% | 12.3% | | 1960年代 | 7,386 | 14.5% | 12.0% | | 1970年代 | 10,230 | 14.3% | 13.1% | | 1980年代 | 9,260 | 17.9% | 13.1% | | 1990年代 | 7,874 | 16.1% | 13.1% | | 2000年代 | 8,114 | 16.8% | 14.8% | | 2010年代 | 7,765 | 18.9% | 13.1% | | 2020年代 | 4,410 | 18.2% | 12.5% |
1950年代設立の会社では1日が11.3%、2010年代では18.9%。「1日設立」は年々増えています。4月の割合は12〜15%でほぼ一定なので、増えているのは「4月に設立する会社」ではなく「月初の1日を選ぶ会社」です。設立日を自分で選べることが広く知られるようになった、あるいは決算・給与計算の区切りを月初に揃えたい実務上の理由が浸透した、と読んでいます。
曜日で数えると「法務局が開いている日」の歴史が出てくる
設立日が「申請を受け付けた日」なら、法務局が閉まっている土日には設立日がないはずです。63,773社を曜日で数えました。
| 曜日 | 社数 | 割合 | |---|---|---| | 月曜 | 12,631 | 19.8% | | 火曜 | 11,206 | 17.6% | | 水曜 | 11,588 | 18.2% | | 木曜 | 11,565 | 18.1% | | 金曜 | 12,106 | 19.0% | | 土曜 | 4,461 | 7.0% | | 日曜 | 216 | 0.3% |
日曜が0.3%なのは予想どおりですが、土曜が7.0%あります。これは古い会社が含まれているからです。国の行政機関が土曜日に閉まるようになったのは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)からで、当初の条文は「日曜日並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日」でした。1989年1月1日に施行され、その後、平成4年法律第28号で「日曜日及び土曜日」に改められて1992年5月1日から完全に土曜閉庁になっています。
この法改正の前後で土曜日設立の割合を区切ると、きれいに階段になりました。
| 設立日の期間 | 社数 | 土曜日設立 | 割合 | |---|---|---|---| | 1985年1月〜1988年12月(土曜閉庁前) | 3,747 | 458 | 12.2% | | 1989年1月〜1992年4月(第2・第4土曜のみ閉庁) | 3,503 | 255 | 7.3% | | 1992年5月〜1995年12月(完全土曜閉庁) | 2,608 | 2 | 0.1% | | 1996年1月〜2005年12月 | 7,851 | 19 | 0.2% |
土曜閉庁前は12.2%(週6日開庁なら1日あたり約16.7%なので、土曜はやや少ないものの普通に申請されていた)、第2・第4土曜だけ閉まる時代は7.3%(ほぼ半減)、完全土曜閉庁後は0.1%。設立日が「法務局の窓口が開いている日」でしかありえないことが、法律の改正日と数字の段差でそのまま確認できます。うちのデータベースの設立年月日が、少なくとも大部分は本当に登記の受付日である、という裏づけでもあります。
日曜日の設立日216社は何か — gBizINFOの設立年月日の注意点
では、法務局が閉まっているはずの日曜日に設立日がある216社(1985年以降でも49社)、1月1日設立の19社、5月3〜5日の97社、12月29〜31日の65社は何でしょうか。
会社法施行(2006年5月1日)以降に絞ると、土日設立は33社(15,014社中0.2%)で、そのうち10社が4月1日です。2007年・2012年・2018年の4月1日は日曜日でした。1月1日設立も5社あります。法務局が受け付けられない日なので、これは登記簿の「会社成立の年月日」ではない可能性が高い。考えられるのは次のどれかです。
1. 会社が自分で申告した日付:gBizINFOの基本情報の一部は、届出や登録の際に会社側が記入したもので、「創業日」や「事業開始日」を設立年月日として書いているケース 2. 組織変更・合併などの効力発生日:法人格は続いているが、会社側が「新しい会社になった日」として4月1日を登録しているケース 3. 単純な入力ゆれ
どれかは1社ずつ登記簿を見ないと確定できないので、ここでは「gBizINFOの設立年月日は登記簿そのものではなく、0.2%程度は登記上ありえない日付が混ざる」とだけ言っておきます。逆に言えば99.8%は開庁日で、大きく信頼していい数字です。設立年月日を確実に知りたいときは、会社の登記簿は誰でも見られるに書いたとおり登記事項証明書か登記情報提供サービスで「会社成立の年月日」を見てください。
ちなみに、2026年2月2日の特例施行後に設立年月日が入っている会社はうちのデータベースに42社あり、そのうち休日の日付は2026年3月1日(日曜日)の1社でした。特例を使って「3月1日設立」にした会社かもしれませんし、上に書いた申告ゆれかもしれません。断定はしませんが、これから「休日設立」の会社が少しずつ増えていくかどうかは、うちのデータでも追えるようになります。
設立日を見るときに実務で気をつけること
設立日の読み方でよくある勘違いを、データベースを運営する側から3つ挙げておきます。
1. 「設立が古い=創業が古い」ではない。 個人事業として何十年もやってきて、去年法人化した会社の設立日は去年です。逆に、会社の設立日が古くても、事業の中身は何度も変わっていることがあります。この違いは会社の設立年の調べ方で詳しく書きました。
2. 「設立が新しい=危ない」でもない。 設立から日が浅い会社への転職や取引で確認すべきことは、設立日そのものより別のところにあります。設立したばかりの会社に転職して大丈夫かで、新設法人の実数と外から確認できる5つのことを整理しています。
3. 「1日設立」「4月1日設立」は珍しくない。 63,773社の15.6%が1日、3.4%が4月1日です。設立日がキリのいい日だからといって、後から日付を合わせた・何かを隠している、ということはありません。むしろ、申請する日を自分で選べる以上、会社側が選んだ結果としてごく普通に起こることです。
よくある質問
会社の設立日と登記日は同じですか
法律上は同じ日です。会社法49条(株式会社)・579条(持分会社)は「設立の登記をすることによって成立する」と定め、登記所が設立登記の申請を受け付けた日が「会社成立の年月日」として登記簿に記録されます。違う日になるのは「登記完了日」(登記官が処理を終えて証明書が取れるようになる日)で、こちらは申請から数日後です。2026年2月2日以降、申請者が特例を求めた場合だけ、休日を設立日として記録でき、申請日と設立日がずれます。
設立日を土日や祝日にできますか
2026年2月2日からできるようになりました。商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)により、設立登記の申請書に特例を求める旨と「指定登記日」(行政機関の休日)を書き、その直前の開庁日に申請すると、指定した休日が設立日として登記簿に記録されます。それ以前は、行政機関の休日に関する法律で土日・祝日・12月29日〜1月3日は登記所が申請を受け付けなかったため、休日を設立日にすることはできませんでした。うちのデータベースでも、1992年5月の完全土曜閉庁以降、土曜日設立は0.1%まで消えています。
設立日を4月1日や1日にする会社は多いですか
多いです。しょくばログの会社データベースでgBizINFOの設立年月日がある活動中の63,773社を数えると、「1日」設立が9,979社(15.6%)、4月1日だけで2,137社(3.4%)で、いずれも日付ごとの最多です。月別では4月が12.8%で最も多く、事業年度の始まりに合わせて設立する会社が多いことを反映しています。1日設立の割合は1950年代設立の11.3%から2010年代の18.9%へと、新しい会社ほど高くなっています。
登記が完了するまで何日かかりますか
登記所と時期によりますが、一般には申請から数日〜1週間程度と説明されています。完全オンライン申請で、役員等が5人以内・添付書面がすべて電子署名つきPDF・登録免許税を電子納付・補正なしという条件を満たす株式会社・合同会社の設立登記は、法務省が2020年3月17日から「原則24時間以内に登記を完了」する運用をしています。どちらの場合も、登記簿に記録される設立日は申請の受付日です。
gBizINFOの設立年月日は登記簿の日付と同じですか
大部分は同じと考えてよいですが、全部ではありません。うちのデータベースでgBizINFOの設立年月日を曜日で数えると、会社法施行(2006年5月)以降の15,014社のうち土日の日付は33社(0.2%)、1月1日は5社あり、登記所が受け付けられない日付が少数混ざっています。会社が届出の際に創業日や事業開始日を書いたもの、組織変更の日を書いたものなどが考えられます。確実に知りたいときは登記事項証明書または登記情報提供サービスで「会社成立の年月日」を確認してください。
まとめ
会社の設立日は、登記所が設立登記の申請を受け付けた日です。会社法49条・579条が「設立の登記をすることによって成立する」と定めているので、設立日と登記の年月日は同じ日で、別の日になるのは「登記完了日」だけ。2026年2月2日からは、申請者が求めれば休日を設立日として記録できる特例が加わりました。
しょくばログの会社データベースでgBizINFOの設立年月日がある活動中の63,773社を数えると、「1日」が15.6%、4月1日が最多の2,137社、4月が12.8%。曜日で見ると、土曜日設立は1985〜88年の12.2%から、第2・第4土曜閉庁(1989年1月〜)の7.3%、完全土曜閉庁(1992年5月〜)の0.1%へと、法律の改正日どおりに消えていました。設立日が「法務局の窓口が開いている日」でしかありえないことは、数字がそのまま示しています。日曜日や1月1日の設立日が0.2%ほど混ざるのはgBizINFO側の申告ゆれで、確実な設立日は登記簿の「会社成立の年月日」で確認してください。
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参照した一次資料
- 会社法(平成17年法律第86号)第49条・第579条・第911条 — e-Gov法令検索
- 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条 — e-Gov法令検索。制定当初の条文(「日曜日並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日」)は衆議院 制定法律(法律第九十一号・昭六三・一二・一三)、改正は平成4年法律第28号(衆議院 制定法律)。施行日は1989年1月1日・1992年5月1日
- 法務省「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました」(令和8年1月28日)— 商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)・令和8年2月2日施行
- 法務省「完全オンライン申請による法人設立登記の『24時間以内処理』について」— 令和2年3月17日開始
- 経済産業省 gBizINFO「Gビズインフォについて」— 法人番号公表サイトの法人基本3情報に各府省保有情報を紐づけて提供
- しょくばログ 会社データベース(国税庁法人番号公表サイト由来・活動中5,028,697社)とgBizINFO設立年月日の突き合わせ(設立年月日あり63,773社)— 2026年9月21日時点で集計