✍ 古家あきら | 2026-09-21 更新
ホールディングスとは何をする会社か — 「ホールディングス」を名乗る会社は全国20,126社、上場しているのは2.3%。名前と中身の関係をデータで数えた
先に結論です。ホールディングスとは、自分では事業をほとんど行わず、他の会社の株式を持つことでグループ全体を束ねる会社(持株会社)のことです。 法律上の線引きは独占禁止法第9条にあり、「子会社の株式の取得価額の合計額が、その会社の総資産の50%を超える会社」を持株会社と呼びます。ただし、社名に「ホールディングス」と付いているからといって、その会社がこの定義に当てはまる純粋持株会社とは限りません。しょくばログの会社データベースで商号に「ホールディングス」を含む活動中の法人を数えると20,126社あり、そのうち上場しているのは468社(2.3%)でした。残りの97.7%は非上場で、gBizINFOに従業員数の記載がある951社のうち53.4%は従業員50人未満です。「ホールディングス=大企業の親会社」というイメージは、名前だけを見ると当たりません。
しょくばログという全国の会社データベースを運営していると、「〇〇ホールディングスから内定をもらったんですが、この会社は何をする会社なんでしょうか」という質問が、就活の時期に増えます。求人票の会社名がホールディングスなのに、仕事の中身は店舗の販売やシステム開発だった、というケースも珍しくありません。この記事では、まず持株会社の定義を独占禁止法と産業分類の一次資料で確認し、次にうちの台帳で「ホールディングス」を名乗る会社の実数・法人種別・地域・規模を数え、経済産業省の実態調査で純粋持株会社の中の人たちが何をしているかを見て、最後に就職先として見るときの確かめ方を整理します。
ホールディングスの定義 — 独占禁止法第9条と産業分類7282
「ホールディングス」は英語の holdings(保有)から来た呼び名で、日本の法律には「ホールディングス」という言葉は出てきません。法律上の言葉は「持株会社」です。
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第9条は、持株会社をこう定義しています(e-Gov法令検索で条文を確認)。
- 第9条第4項第1号:「子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社(次号において「持株会社」という。)」
- 第9条第1項:「他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。」
- 第9条第5項:「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社をいう
つまり法律上の持株会社は、貸借対照表の資産の半分以上が子会社の株式でできている会社です。禁止されているのは「事業支配力が過度に集中することとなる」持株会社だけで、それ以外の持株会社は自由に作れます。持株会社で総資産が政令で定める金額(第9条第4項では6,000億円を下限とする)を超えるものは、毎事業年度終了後3か月以内に公正取引委員会へ報告書を出す義務があります。
歴史を一つだけ押さえておくと、日本では戦後長く持株会社の設立が全面的に禁止されていました。公正取引委員会の平成8年度年次報告によると、この全面禁止を解いた改正独占禁止法は平成9年(1997年)6月11日に成立、6月18日に公布(平成9年法律第87号)され、「事業支配力が過度に集中することとなる持株会社の設立・転化を禁止する」形に改められました。いま日本にある「〇〇ホールディングス」のほとんどは、この1997年以降に作られたか、あるいは既存の会社が名前を変えたものです。
統計の側にも定義があります。総務省の日本標準産業分類(令和5年7月改定)では、大分類L「学術研究、専門・技術サービス業」の中分類72「専門サービス業(他に分類されないもの)」、小分類728「経営コンサルタント業、純粋持株会社」の下に細分類7282「純粋持株会社」が置かれ、「事業所で子会社の経営権を支配し、それ以外の事業活動を行わない事業所」と定義されています。子会社から受け取る収入は事業活動とみなさない、という注記付きです。
ここで大事なのは、「純粋持株会社」と「事業持株会社」の違いです。
- 純粋持株会社:自分では事業を行わず、子会社の株式を持って経営を支配することだけを行う会社。産業分類7282に当たる
- 事業持株会社:自分でも事業を行いながら、子会社の株式も持っている会社。産業分類上は自分が行っている事業の業種に分類される
社名に「ホールディングス」と付いていても、どちらなのかは名前からは分かりません。ここから先はうちの台帳で、実際に名乗っている会社を数えていきます。
「ホールディングス」を名乗る会社は20,126社 — 活動中の法人の0.40%
しょくばログの会社データベースは、国税庁の法人番号公表サイトが公表している全法人を取り込んだもので、全件5,791,529法人、登記記録が閉鎖されていない活動中の法人は5,028,697です(2026年9月21日時点)。この台帳で、商号に「ホールディングス」を含む法人を数えました。
- 全件:22,619社
- 活動中:20,126社(活動中の全法人の0.40%、250社に1社)
- 閉鎖済み:2,493社(閉鎖率11.0%。全法人の閉鎖率13.2%より低い)
表記ゆれも数えておきます。「ホールディング」(末尾の「ス」なし)まで広げると活動中21,334社で、1,208社が「ホールディング」表記でした。「ホールディングズ」は57社、社名に「持株」を含む会社は287社です。この記事では以下、「ホールディングス」を含む20,126社を対象にします。
名前の付き方には強い癖があります。20,126社のうち19,554社(97.2%)は商号の末尾が「ホールディングス」で、「〇〇ホールディングス株式会社」か「株式会社〇〇ホールディングス」のどちらかです。「グループホールディングス」という形は342社ありました。
法人種別 — 株式会社が90.9%、有限会社のホールディングスが288社ある
法人番号公表サイトの法人種別(kind)で内訳を見ると、次のとおりです。法人種別の見分け方は法人の種類一覧 — 株式会社・有限会社・合同会社、名前だけでは分からない中身を法人番号で数えたに書いたので、ここでは数字だけ並べます。
- 株式会社:18,289社(90.9%)
- 合同会社:838社(4.2%)
- その他の法人(一般社団法人・公益財団法人・農事組合法人など):635社(3.2%)
- 有限会社:288社(1.4%)
- 外国会社等:39社
- その他:27社
- 合資会社:10社
有限会社のホールディングスが288社あるのは、少し面白い数字です。有限会社は2006年5月の会社法施行以降は新しく作れませんから、この288社はそれ以前からある有限会社が、あとから商号に「ホールディングス」を足したものです。社名の変更履歴を追う手順は会社の旧社名を調べる方法 — 商号が変わっても法人番号は同じにまとめています。一般社団法人や公益財団法人にもホールディングスを名乗る法人が混ざっており、「ホールディングス」は法人格を示す言葉ではなく、単に商号の一部だということが分かります。
都道府県 — 東京都に33.9%が集まる
活動中20,126社の本店所在地を都道府県別に数えると、上位は次のとおりです。
- 東京都:6,822社(33.9%)
- 大阪府:1,897社(9.4%)
- 愛知県:1,408社(7.0%)
- 神奈川県:1,053社(5.2%)
- 福岡県:893社(4.4%)
- 北海道:630社
- 埼玉県:605社
- 兵庫県:570社
- 千葉県:536社
- 静岡県:373社
活動中の全法人に占める東京都の割合は23.3%ですから、ホールディングスは東京都への集中が10ポイント以上強い。愛知県も全法人では4.8%のところ7.0%と高めです。グループ会社を束ねる本部機能を大都市に置く、という行動がそのまま数字に出ています。
上場しているのは468社(2.3%) — 「ホールディングス=上場企業」ではない
「〇〇ホールディングス」と聞くと上場企業を思い浮かべる人が多いと思います。うちの台帳はEDINET(金融庁の開示システム)の提出者一覧を法人番号で突き合わせており、証券コードが付いている(=上場している)会社を3,835社持っています。この3,835社と、ホールディングス20,126社を重ねました。
- ホールディングスのうち上場:468社(20,126社の2.3%)
- ホールディングスのうち非上場:19,658社(97.7%)
- 上場会社3,835社のうち、商号にホールディングスを含む会社:468社(12.2%)
読み方は2通りあります。上場会社の側から見ると、8社に1社がホールディングスを名乗っており、上場企業の中では確かにありふれた形です。しかしホールディングスの側から見ると、上場しているのは2.3%にすぎず、残りの97.7%は非上場の会社です。上場の確かめ方そのものは会社が上場しているか確認する方法に書きました。
EDINETに提出者として登録されているホールディングス638社の「提出者業種」の上位も見ておきます。
- 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外):132社
- サービス業:98社
- 小売業:93社
- 情報・通信業:62社
- 卸売業:51社
- 不動産業:25社
- 陸運業:20社
- 電気機器:19社
- 建設業:18社
- 食料品:16社
小売業とサービス業が多いのは、店舗やブランドを複数持つ会社が「ブランドごとに子会社、上に持株会社」という形を取りやすいからだと考えています。
従業員数 — gBizINFOに記載がある951社のうち53.4%が50人未満
規模も見ておきます。gBizINFO(経済産業省)に従業員数の記載があるホールディングスは951社(20,126社の4.7%)です。記載がある会社は補助金や届出の実績がある会社に偏るので、20,126社全体の分布ではないことを先に断っておきます。
- 10人未満:185社(19.5%)
- 10〜49人:323社(34.0%)
- 50〜99人:132社(13.9%)
- 100〜299人:170社(17.9%)
- 300〜999人:90社(9.5%)
- 1,000人以上:51社(5.4%)
50人未満が508社、53.4%です。ここで注意が要るのは、gBizINFOの従業員数はその法人単体の数字だという点です。純粋持株会社なら本体の従業員は本部スタッフだけで、グループ全体で数千人いても本体は数十人、ということが普通に起こります。逆に、事業持株会社なら本体に現場の従業員がそのまま在籍しています。「従業員数が少ない=小さな会社」とは、ホールディングスの場合は限りません。従業員数の調べ方と単体・連結の違いは会社の従業員数を無料で調べる4つの方法に書いてあります。
資本金もgBizINFOに記載のある494社で数えると、10億円以上が333社(67.4%)、1億円超10億円未満が104社、1億円ちょうどが27社、1,000万円以上1億円未満が30社でした。ただしこの494社は有価証券報告書や決算公告を出している会社に強く偏るので、「ホールディングスの3分の2は資本金10億円以上」とは読まないでください。読めるのは「開示資料を出しているホールディングスは大きい」というところまでです。
純粋持株会社の中の人は何をしているか — 経産省の実態調査から
名前を数えるだけでは「中で何をしているか」は分かりません。ここは国の調査を借ります。経済産業省は平成25年から平成27年まで「純粋持株会社実態調査」(統計法に基づく一般統計調査)を行っており、e-Statに平成26年調査(調査期日2014年3月31日)の「調査結果の概要」が残っています。調査対象は「他の会社の株式を所有することにより、当該会社の活動を支配することを主たる事業とする企業」で、対象962社・回収642社・有効回答452社です。10年以上前の調査であることと、回答した452社の集計であることを踏まえて読んでください。
規模と人数
- 常時従業者数の合計は24,734人(回答441社)。従業者規模別の企業数割合は、5人未満27.0%、5人以上10人未満13.8%、10人以上50人未満33.3%、50人以上100人未満12.0%、100人以上300人未満10.2%、300人以上1,000人未満2.9%、1,000人以上0.7%
- 常時従業者のうち正社員・正職員は48.7%、子会社・関連会社からの出向者が43.1%
純粋持株会社の本体は、半分以上が従業員50人未満で、しかも在籍者の4割強は子会社からの出向者です。うちの台帳でgBizINFOの従業員数が50人未満だった会社が53.4%という数字と、きれいに重なります。
何の仕事をしているか
- 担当組織区分別の常時従業者の割合は、経理・財務部門15.3%、経営企画部門14.7%、総務部門9.5%
- 保有する機能では、グループ経営戦略策定・推進機能78.6%、グループ経営理念・ビジョン76.9%、グループ業務監査75.7%と、グループ・ガバナンスに関する機能の保有割合が高い
収益の中身
- 売上高又は営業収益のうち関係会社との間で発生したものが98.9%。内訳は受取配当金73.3%、グループ運営収入及び類するもの15.7%
どうやって純粋持株会社になったか
- 設立形態別では、株式移転が200社(44.2%)、会社分割が156社(34.5%)、株式交換と会社分割の組み合わせが26社(5.8%)
- 純粋持株会社となった年は平成18年(2006年)が64社と最も多く、次いで平成20年が59社、平成19年と平成22年が48社
- 1企業あたりの子会社数は国内12.6社、海外7.5社
まとめると、純粋持株会社の本体で働く人の仕事は経理・財務、経営企画、総務、監査といった本部業務で、収入は子会社からの配当とグループ運営収入(経営指導料など)です。店舗の販売やシステム開発の仕事は、本体ではなく子会社の側にあります。
就職先として見るときの確かめ方 — 「本体か子会社か」を先に決める
ここまでを踏まえて、求人票や内定通知に「〇〇ホールディングス」とあるときに確かめる順番です。
1. 雇用主の法人番号を確かめる。求人票の社名がホールディングスでも、雇用契約の相手が子会社ということはよくあります。募集要項の「雇用主」「採用会社」の欄、労働条件通知書の使用者名を見て、その社名で法人番号を引きます。法人番号が違えば別の会社です 2. 本体が純粋持株会社か事業持株会社かを見る。公式サイトの事業内容に「グループ会社の経営管理」しか書かれていなければ純粋持株会社寄りです。上場会社なら有価証券報告書の「事業の内容」に、本体の役割と子会社の一覧が載っています 3. 本体の従業員数と、グループ全体の従業員数を分けて見る。純粋持株会社の本体は数十人が普通で、そこに配属されるなら仕事は本部業務です。現場の仕事を希望しているなら、配属先が子会社になるかどうかを面接で確かめておきます 4. 親会社と子会社の資本関係を確かめる。持株会社の下にどの会社がぶら下がっているかは、会社の親会社・グループ会社を調べる方法の手順で追えます 5. 商号変更の履歴を見る。あとから「ホールディングス」を足した会社は、名前を変える前の社名で評判や求人が出ていることがあります。旧社名で検索し直すと情報量が変わります
ホールディングスだから良い・悪いという話ではありません。確かめるべきは「自分が雇われるのはどの法人で、そこで何の仕事をするのか」の一点です。面接前の確認項目全体は面接前5分でできる会社研究チェックリストにまとめてあります。
ホールディングスの「終わり方」は合併が多い — 閉鎖事由2,493件の内訳
最後に、閉鎖済みの2,493社の閉鎖事由を、全法人と比べておきます。法人番号公表サイトの閉鎖事由は4区分しかありません。
ホールディングス(閉鎖2,493社)
- 清算の結了等:1,319社(52.9%)
- 合併による解散等:1,085社(43.5%)
- 登記官による閉鎖:89社(3.6%)
全法人(閉鎖762,832件)
- 清算の結了等:491,764件(64.5%)
- 合併による解散等:59,612件(7.8%)
- 登記官による閉鎖:210,087件(27.5%)
- その他:1,369件(0.2%)
ホールディングスは合併で消える割合が43.5%と、全法人の7.8%の5倍以上です。持株会社を作ったあとに子会社と再統合する、別の持株会社に吸収される、という組織再編の途中で法人番号が閉じられるケースが多いということです。反対に、長年放置された会社が職権で閉鎖される「登記官による閉鎖」は3.6%しかなく、全法人の27.5%と比べて極端に少ない。ホールディングスは休眠のまま放置されることが少ない法人だと言えます。合併で消えた会社の法人番号がどう扱われるかは「買収された会社」は登記から消えるのかに書きました。
よくある質問
ホールディングスと持株会社は同じ意味ですか
ほぼ同じ意味で使われますが、厳密には違います。「持株会社」は独占禁止法第9条で定義された法律用語で、子会社株式の取得価額の合計が総資産の50%を超える会社を指します。「ホールディングス」は商号に使われる呼び名で、法律上の定義はありません。うちの台帳で商号に「ホールディングス」を含む活動中の法人は20,126社ありますが、その全部が法律上の持株会社に当てはまるかは、各社の貸借対照表を見ないと分かりません。
ホールディングスに就職すると、どんな仕事をするのですか
純粋持株会社の本体に配属されるなら、経理・財務、経営企画、総務、監査などの本部業務が中心です。経済産業省の平成26年純粋持株会社実態調査では、常時従業者の担当組織は経理・財務部門15.3%、経営企画部門14.7%、総務部門9.5%で、在籍者の43.1%は子会社・関連会社からの出向者でした。現場の仕事(販売・製造・開発など)は子会社の側にあるので、募集要項で雇用主と配属先の法人を確かめてください。
ホールディングスは全部、上場企業の親会社なのですか
違います。うちの台帳でホールディングスを名乗る活動中の20,126社のうち、証券コードが付いている上場会社は468社(2.3%)で、97.7%は非上場です。gBizINFOに従業員数の記載がある951社のうち、50人未満が53.4%を占めます。法人種別でも有限会社が288社、一般社団法人などが635社含まれており、「ホールディングス」は大企業を示す言葉ではありません。
ホールディングスの従業員数が少ないのは、会社が小さいからですか
限りません。純粋持株会社の本体には本部スタッフしか在籍しないので、グループ全体で数千人いても本体の従業員は数十人、ということが起こります。経産省の実態調査でも、純粋持株会社の従業者規模は5人未満が27.0%、10人以上50人未満が33.3%でした。会社の大きさを見たいなら、本体の従業員数ではなく、有価証券報告書や公式サイトのグループ全体の従業員数を見てください。
持株会社はいつから作れるようになったのですか
1997年(平成9年)からです。日本では戦後、独占禁止法で持株会社の設立が全面的に禁止されていましたが、公正取引委員会の年次報告によると、平成9年6月11日に成立・6月18日に公布された改正独占禁止法(平成9年法律第87号)で、禁止の対象が「事業支配力が過度に集中することとなる持株会社」に限られました。経産省の実態調査では、純粋持株会社になった年は2006年(平成18年)が最も多くなっています。
まとめ
- ホールディングス(持株会社)は、他の会社の株式を持ってグループを束ねる会社。独占禁止法第9条の定義は「子会社株式の取得価額の合計が総資産の50%超」、産業分類7282「純粋持株会社」の定義は「子会社の経営権を支配し、それ以外の事業活動を行わない」
- 商号に「ホールディングス」を含む活動中の法人は20,126社(活動中の全法人の0.40%)。株式会社90.9%、合同会社4.2%、有限会社も288社ある。東京都に33.9%が集中
- 上場しているのは468社(2.3%)。上場会社3,835社の側から見ると12.2%がホールディングスだが、ホールディングスの97.7%は非上場
- gBizINFOに従業員数の記載がある951社のうち53.4%が50人未満。経産省の実態調査(回答452社)でも従業者5人未満27.0%、本体の仕事は経理・財務・経営企画・総務、収益の73.3%が子会社からの配当
- 閉鎖したホールディングス2,493社のうち43.5%は合併で消えており、全法人の7.8%の5倍以上
- 就職先として見るなら、確かめるのは「雇用主の法人番号」と「本体か子会社か」の2点
参照した一次資料
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第9条(e-Gov法令検索、2026年9月21日確認)
- 公正取引委員会「平成8年度 年次報告 第2部 第1章 独占禁止法制の動き」(改正独占禁止法の成立・公布日)
- 総務省 日本標準産業分類(令和5年7月改定)細分類7282「純粋持株会社」(e-Stat 分類項目検索)
- 経済産業省「平成26年純粋持株会社実態調査」調査の概要・調査結果の概要(e-Stat 掲載PDF、調査期日2014年3月31日、有効回答452社)
- しょくばログ 会社データベース(国税庁 法人番号公表サイト全件・活動中5,028,697法人、gBizINFO、EDINET提出者一覧、2026年9月21日集計)